食品表示で、もうひとつ気をつけておきたいのが、代替表記が認められているもの、明らかにアレルゲンとなる食品が含まれていることが類推できる食品に関しては、改めて表記しなくてもよい特定加工食品があることです。
代替表記とは、卵の場合は「たまご、鶏卵、あひる卵、うずら卵、タマゴ、玉子、エッグ」と表記することが認められています。乳製品となると、この数は一気に増えて「生乳、牛乳、特別牛乳、部分脱脂乳、加工乳、クリーム(乳製品)、バター、チーズ、濃縮ホエイ(乳製品)、アイスクリーム類、乳飲料…」などたくさんあります。乳製品に関しては、すべてを覚えるしかありません。…たいへんです。
そこで私の場合、携帯電話のメモページに記して、ギモンに思う名前が出てきたときには確認するようにしています。厚生労働省のホームページ「アレルギー物質を含む食品に関する表示について」には、詳しく紹介されていますが、なかなか全部を覚えるというのは大変ですから…。
一方、改めて表記しなくてもよい特定加工食品とは、「マヨネーズ、かに玉、親子丼、オムレツ、目玉焼、厚焼玉子、オムライス」などは、改めて「卵」と表記する必要がないものです。
もうひとつ、加工食品で使われているアレルギー物質を原材料の最後にまとめて記す「一括表示」と、個々の原材料ごとに記す「個別表示」があります。
個別表示では、どの原材料に使われているか分かりますが、一括表示ではまとめて表示されるため、とくに弁当など複数の食材が使われているものでは分かりにくいといえます。詳しく知りたい場合は製造業者に問い合わせる必要があるわけですが、いちいち問い合わせるのも大変ですから、やはり、とくにお子さんが食物アレルギーを持っている場合は、ご両親がきちんと勉強してどのような表示があるか、どう表示されているかを知っておくことも、とても大事でしょう。
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